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2020-05-05

政府からの「緊急事態宣言」延長に伴う事務連絡通知


5月4日に政府より発令されました「緊急事態宣言」延長に伴い、スポーツ庁よりお知らせがまいりました。詳細は以下の通りです。




事 務 連 絡 令和2年5月4日
              スポーツ庁政策課

5月4日に決定された「新型インフルエンザ等緊急事態宣言」の延長等について

本日(4日),第33回新型コロナウイルス感染症対策本部が開催され,「新型インフルエンザ等緊急事態宣言」の延長が決定したところです。緊急事態措置を実施すべき期間は,引き続き全都道府県を対象とし,令和2年5月31日まで延長されます。なお,同本部において安倍総理からは,「5月14日を目途に,専門家の皆様に,その時点での状況を改めて評価をしていただきたいと考えています。その際,地域ごと の感染者数の動向,医療提供体制のひっ迫状況などを詳細に分析をしていただき,可能であると判断すれば,期間満了を待つことなく,緊急事態を解除する考えであります。」という発言もございました。また,同本部において改正が行われた,「新型コロナウイルス感染症対策の基本的 対処方針」(以下「改正基本的対処方針」という。)においては,以下の通り,スポーツ活動に関わりの深い内容も示されているところです。
◆特定警戒都道府県:特に重点的に感染拡大の防止に向けた取組を進めていく必要がある東 京都及び大阪府,北海道,茨城県,埼玉県,千葉県,神奈川県,石川県,岐阜県,愛知県,京都府,兵庫県,福岡県の 13 都道府県
◆特定都道府県:緊急事態宣言の対象区域に属する都道府県(全 47 都道府県)

○前文 ・未だ全国的に,相当数の新規報告数が確認されており,今後の急激な感染拡大を 防止できる程度にまで,新規感染者を減少させるための取組を継続する必要があ ることなどから,引き続き,現在の枠組みを維持し,全ての都道府県について緊 急事態措置を実施すべき区域として感染拡大の防止に向けた取組を進めていく必要がある。(P.6)
・ただし,特定警戒都道府県とそれ以外の特定都道府県では,感染の状況等が異なることから,特定警戒都道府県においては,引き続き,これまでと同様の取組が 必要である一方,それ以外の特定都道府県においては,「三つの密」の回避を中心とした,より社会経済活動の維持との両立に配慮した取組に段階的に移行していくこととする。(P.6)

○外出の自粛
〔特定警戒都道府県〕
・引き続き,「最低7割,極力8割程度の接触機会の低減」を目指して,外出の自 粛について協力の要請を行うものとすること。その際,都道府県をまたいで人が 移動することは,まん延防止の観点から極力避けるよう住民に促す。一方,屋外での運動や散歩など,生活や健康の維持のために必要なものについては外出の自 粛要請の対象外とすること。(P.13)
〔特定警戒都道府県以外の特定都道府県〕
・都道府県をまたいで人が移動することは,まん延防止の観点から極力避けるよう 住民に促すともに,現にクラスターが多数発生しているような場や,「三つの密」 のある場については,これまでと同様,外出を自粛するよう促すこと。一方で, これら以外の外出については,5月1日及び4日の専門家会議の提言を踏まえ, 「三つの密」を徹底的に避けるとともに,手洗いや人と人の距離の確保などの基 本的な感染対策を継続していくという,感染拡大を予防する新しい生活様式の徹底を住民に求めていくものとすること。(P.13~P.14)

○催物(イベント等)の開催制限
〔特定警戒都道府県及び特定警戒都道府県以外の特定都道府県〕
・クラスターが発生するおそれがある催物(イベント等)や「三つの密」のある集 まりについては,開催の自粛の要請等を行うものとすること。特に,全国的かつ大規模な催物等の開催については,リスクへの対応が整わない場合は中止又は延 期するよう,主催者に慎重な対応を求める。(P.14)
〔特定警戒都道府県以外の特定都道府県〕
・感染防止策を講じた上での比較的少人数のイベント等については,リスクの態様 に応じて適切に対応すること。(P.14)

○施設の使用制限等(学校等,前述の催物(イベント等)の開催制限を除く)
〔特定警戒都道府県〕
・感染の拡大につながるおそれのある施設の使用制限の要請等を行うものとするこ と。なお,施設の使用制限の要請等を検討するにあたっては,これまでの対策に 係る施設の種別ごとの効果やリスクの態様,対策が長く続くことによる社会経済 や住民の生活・健康等への影響について留意し,地域におけるまん延状況等に応じて,各都道府県知事が適切に判断するものとする。例えば,屋外公園を閉鎖している場合,住民の健康的な生活を維持するため,感染リスクも踏まえた上で, 人が密集しないことなど感染防止策を講じることを前提に開放することなどが考 えられること。(P.15)
〔特定警戒都道府県以外の特定都道府県〕
・施設の使用制限の要請等については,感染拡大の防止及び社会経済活動の維持の 観点から,地域の実情に応じて判断を行うものとする。その際,現にクラスター が多数発生しているような施設や,「三つの密」のある施設については,地域の 感染状況等を踏まえ,施設の使用制限の要請等を行うことを検討する。一方で, クラスターの発生が見られない施設については,「入場者の制限や誘導」「手洗 いの徹底や手指の消毒設備の設置」「マスクの着用」等の要請を行うことを含め,「三つの密」を徹底的に避けること,室内の換気や人と人との距離を適切にとる ことなどをはじめとして基本的な感染対策の徹底等を行うことについて施設管理 者に対して強く働きかけを行うものとすること。(P.15~P.16)
〔事業者及び関係団体〕
・事業者及び関係団体は,今後の持続的な対策を見据え,5月4日専門家会議の提 言を参考に,業種や施設の種別ごとにガイドラインを作成するなど,自主的な感染防止のための取組を進めることとし,政府は,専門家の知見を踏まえ,関係団 体等に必要な情報提供や助言を行うこととする。(P.16)

加えて,本日示された新型コロナウイルス感染症対策専門家会議「新型コロナウイ ルス感染症対策の状況分析・提言」(2020年5月4日)においては,新型コロナ ウイルスを想定した「新しい生活様式」の実践例が示されており,その中では「娯楽,スポーツ等」の場面での生活様式の実践例として,・公園はすいた時間,場所を選ぶ ・筋トレやヨガは自宅で動画を活用 ・ジョギングは少人数で ・すれ違うときは距離をとるマナー ・予約制を利用してゆったりと ・狭い部屋での長居は無用 ・歌や応援は,十分な距離かオンライン などが示されたところです。 また,専門家会議の同提言においては,業種ごとの感染拡大予防ガイドラインにつ いて,○ 今後,感染拡大の予防と社会経済活動の両立を図っていくに当たっては,特に 事業者において提供するサービスの場面ごとに具体的な感染予防を検討し,実践することが必要になる。

○ 社会にはさまざまな業種等が存在し,感染リスクはそれぞれ異なることから,業界団体等が主体となり,また,同業種だけでなく他業種の好事例等の共有など も含め,業種ごとに感染拡大を予防するガイドライン等を作成し,業界をあげて これを普及し,現場において,試行錯誤をしながら,また創意工夫をしながら実 践していただくことを強く求めたい。と示されており,各業種のガイドライン等の作成に当たって求められる基本的な考え 方や留意点の例等がまとめられております。(下記参考情報参照)

各団体におかれましては,改正基本的対処方針等の内容について御了知いただくとともに,各都道府県からの要請等の内容に十分に御留意いただき,引き続き,安全確 保に細心の注意を払い,感染拡大防止に万全を期するようお願いいたします。また,本件について,下記参考情報とあわせ,加盟・登録団体に対しても周知いただくよう お願いします。加えて,改正基本的対処方針や4日の専門家会議の提言に示されております通り,各団体におかれましては,今後,感染拡大の予防と社会経済活動の両立を図っていく に当たって,業種や施設の種別ごとにガイドラインを作成するなど,自主的な感染防 止のための取組を進めていただきますようよろしくお願いいたします。 なお,今後,スポーツ関係団体等が自主的な感染防止を進めるためのガイドラインを作成する過程において,スポーツ庁としても必要な情報提供や助言を実施していく予定です。




・令和2年5月4日 新型コロナウイルス感染症対策本部(第33回) (概要) https://www.kantei.go.jp/jp/98_abe/actions/202005/04corona.html (資料) https://www.kantei.go.jp/jp/singi/novel_coronavirus/th_siryou/sidai_r020 504.pdf

・令和2年5月4日 安倍内閣総理大臣記者会見 https://www.kantei.go.jp/jp/98_abe/actions/202005/04kaiken.html

・新型コロナウイルス感染症対策の基本的対処方針(令和2年5月4日変更,令和 2年5月7日から適用) https://www.kantei.go.jp/jp/singi/novel_coronavirus/th_siryou/kihon_h_05 04.pdf

・新型コロナウイルス感染症対策の状況分析・提言(新型コロナウイルス感染症対 策専門家会議)(令和2年5月1日)
https://www.mhlw.go.jp/content/10900000/000627254.pdf

・新型コロナウイルス感染症対策の状況分析・提言(新型コロナウイルス感染症対 策専門家会議)(令和2年5月4日)
https://www.mhlw.go.jp/content/10900000/000627553.pdf


○その他

・文部科学省ホームページ「新型コロナウイルスに関連した感染症対策に関する対
応について」
https://www.mext.go.jp/a_menu/coronavirus/index.html

・新型コロナウイルスに関連した感染症対策に関する対応について (内閣官房ホームページ) https://corona.go.jp/

・新型コロナウイルス感染症対策の拡大防止と運動・スポーツの実施について (4月 27 日付けスポーツ庁健康スポーツ課事務連絡)
https://www.mext.go.jp/content/20200427-mxt_kouhou02-000004520_2.pdf https://www.mext.go.jp/content/20200427-mxt_kouhou02-000004520_3.pdf

・新型コロナウイルス感染対策 スポーツ・運動の留意点と,運動事例について (スポーツ庁ホームページ) https://www.mext.go.jp/sports/b_menu/sports/mcatetop05/jsa_00010.html

・新型コロナウイルス経済対策 スポーツ団体・個人向け支援策・お問合せ一覧 https://www.mext.go.jp/sports/b_menu/sports/mcatetop01/list/detail/jsa_0 0008.html

本事務連絡についての連絡先
スポーツ庁政策課
電話:03-5253-4111 (内線 3791, 2673)
メール:sseisaku@mext.go.jp