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2017-02-11

倫理規定違反処分について


公益財団法人日本ハンドボール協会は、平成29年2月11日開催の第2回理事会において、当協会登録指導者が、平成28年8月11日の国体強化練習において選手に対して行った行為が、競技者及び役員倫理規程の「第3条(禁止事項)の(4)セクシャルハラスメント、暴力行為、個人的な差別等人権尊重の精神に反する言動をとること」の暴力行為に抵触すると判断いたしましたので、「第4条(処分規定)1項の第3条の禁止事項に違反した場合、競技者、指導者、審判員にあっては、競技会等への出場及び参加資格の一定期間又は永久の停止あるいはその処分を行う。」を適応し、“ハンドボール指導3ヶ月間の活動停止(平成29年2月11日~5月10日の期間 公式試合・行事出場停止)”とすることを決定いたしました。


平成29年2月11日


公益財団法人日本ハンドボール協会
会 長  渡 辺 佳 英