寄付・サポート
ご寄付のお願い

税制上の優遇措置

弊協会への寄付は、特定公益増進法人に対する寄付金となり、税制上の優遇措置が受けられます。

(1) 個人の場合
支払った年分の所得控除として寄附金控除の適用を受けることができます。
弊会が発行する「領収証」を添付して確定申告をしていただく必要があります。

寄附金控除の金額の計算
次の①または②のいずれか低い金額 - 2000円 = 寄附金控除額
① その年に支出した特定寄附金の額の合計額
② その年の総所得金額等の40パーセント相当額

(2) 法人の場合
一般寄付金の損金算入限度額とは別に、別枠の特別損金算入限度額が設けられています。

詳しくは最寄りの税務署または税理士など専門家にお問い合わせください。

■公益法人への寄付
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1266.htm
https://www.koeki-info.go.jp/pictis_portal/other/zeisei.html